法務・知財委員会主催 第14回座談会 終了報告
2015年9月4日
平成27年7月23日(木)、CSAJ会議室にて、法務・知財委員会主催 第14回座談会が開催されました。(参加24社29名)
ここだけは抑えておきたい労働者派遣法改正案
鈴木 雅一 氏(ピー・エム・ピー株式会社 代表取締役)より、資料に基づき、労働者派遣法をとりまく現状と課題、労働者派遣法改正案の概要、平成24年 改正派遣法との関係、などの説明とともに、派遣労働者、派遣元事業主、派遣先事業主、それぞれの立場にたった考察、が行われました。
今回の労働者派遣法改正案では、主に以下4つの見直しが検討されています。
- すべての労働者派遣事業を許可制にする
ただし、小規模事業主への暫定的な配慮措置や、現在、特定労働者派遣事業を行っている事業主への経過措置として、施行日時点で特定労働者派遣事業を行っている(届出している)事業主は、施行日から3年間は、許可制の許可を受けずとも、引き続き特定労働者派遣事業を行うことができることとなっています。
- 26業務か否かに関わりなく適用される共有ルールにする
個人単位の期間制限や派遣先単位の期間制限が設けられます。
- 派遣労働者の均衡待遇の推進
現行の規定に加え、派遣元に対し、派遣労働者の均衡待遇の確保の際に考慮した内容の説明義務や、派遣先に対し、同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金の情報提供、教育訓練、福利厚生施設の利用に関する配慮義務などが設けられます。 - 派遣労働者のキャリアアップに関する義務付けや努力義務の追加
派遣元に対し、計画的な教育訓練やキャリア・コンサルティングの義務付け、労働者派遣事業の許可要件に「キャリア支援制度を有する」を追加、派遣先に派遣労働者の能力に関する情報提供の努力義務などが設けられます。
この改正案を踏まえ、派遣元、派遣先、それぞれに新たな措置(制度の見直し、配慮義務、努力義務、義務付けなどの追加)が講じられる予定ですので、早めに自社事業の方向性や自社内の雇用形態を再確認し、対応方法を検討していくことが必要です。
最近の法務知財の旬な話題について
ブレークモア法律事務所の平野弁護士より、インターネット広告を巡る消費者契約法及び特定商取引法の改正の状況等について、説明が行われました。また、黒住弁護士より、「最近の法務知財の旬な話題」に基づき、法改正動向等について、説明が行われました。「最近の法務知財の旬な話題」は会員限定で公開していますので、ぜひご覧ください。
次回予定
次回の座談会は9月14日(月)を予定しています。テーマ毎に質疑応答や意見交換を行うとともに、誰に聞いて良いか分からないちょっとした疑問などについても、参加者(弁護士含む)から問題解決のためのアドバイスが得られるかもしれませんので、ぜひご参加ください。(事務局 戸島)