『同一労働同一賃金対策の実務』セミナー 終了報告
2019年12月24日
働き方改革研究会主催
2020年4月1日から施行されます同一労働同一賃金。中小企業は2021年4月から施行されますが、どちらの規模の企業も準備しておかなければならない法改正です。
今回は、社会保険労務士法人ヒューマン・プライム 代表社員 特定社会保険労務士の小澤 薫氏をお招きして、同一労働同一賃金に関する法制度やガイドラインについての解説、裁判例に基づく具体的な対応などについて、ご説明いただきました。
今回の法改正では、パートタイム労働者だけではなく、短時間労働者と有期雇用労働者も法の対象になり、同一企業内での正社員と非正規社員の間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されますので、正社員に出している手当については、すべて確認する必要があるとのことでした。そして法改正に対応するための手順などについて、事例や判例を交えて解説いただきました。(参加:31社39名)
プログラム
日時 | 2019年12月9日(月)14:30~15:30 |
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会場 |
CSAJ会議室 〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-6 赤坂グレースビル3F(TEL:03-3560-8440) |
プログラム | 主査挨拶:働き方改革研究会 村瀬 正典氏(株式会社バーズ情報科学研究所 代表取締役社長) 講演:『同一労働同一賃金対策の実務』~中小企業も今から準備を!~
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事務局 戸島 E-mail:ops@csaj.jp
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