デジタル化を阻害する規制に関するアンケートの御願い

2021年12月23日

省庁・団体名

デジタル庁デジタル臨時行政調査会事務局 規制改革推進室

内容

 デジタル社会の構築は、岸田政権の最重要課題であり、その実現のためには、デジタル原則のもと規制改革・行政改革を一体的に進めていく必要があります。
 当事務局と規制改革推進室は、デジタル化を阻害する規制を一括で法令改正すべく、規制の洗い出しをしており、デジタル臨時行政調査会において、来年春に公表を予定しています。
 デジタル化を阻害する規制については、例えば、押印を求める規制(電子署名等で代替)や、申請に書面・対面を求める規制(電子申請等で代替)、常駐・選任を求める規制(監視カメラやセンサーなどで代替)などがあります。
 当事務局と規制改革推進室は、デジタル化を阻害する多くの規制を洗い出すため、貴団体の参加企業様から御要望を広く頂きたく存じます。つきましては、実施要領をご確認の上、アンケートに御回答頂けると幸いです。

【実施要領】

1. (別紙)の例を参考に「法令等名」、「該当条文等」、「要望の具体的内容(課題・緩和の方向性)」など 
  を入力フォーマットに御入力頂けると幸いです。
  入力フォーマットに事例を記載していますので、ご参考にして頂けると幸いです。
  ◇法令だけでなく、通知・通達やガイドライン、指針のレベルについても、ご要望頂きたく存じます。

(図表)原則②「デジタル完結・自動化原則」常駐・専任の例

種別 法令等名 該当条文等 該当条文等内容
法律 旅行業法

第 11 条の 2第 1 項

第 11 条の 2第 4 項

第十一条の二 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、営業所ごとに、一人以上の第六項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。

旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理 者となることができない。


2. 提出方法・期限
  (別紙)ファイルに続ける形で入力の上、令和 4 年 1 月 21 日(金)までに、下記共通アドレスにメールにて送付願います。

   デジタル臨時行政調査事務局 Digirin.Economy@digital.go.jp

   ご質問等は下記メンバーにご連絡下さい。
     奈 倉 順 03-6771-7493
     大久保康太 03-6771-7494
     小 澤 卓 也 03-6771-7495
     井 口 道 雄 03-6771-7496
     新 村 直 哉 03-6891-0169

3. ご留意事項
  「法令等名」、「該当条文等」、「要望の具体的内容(課題・緩和の方向性)」など、デジタル庁が規制所管府省府省と協議する上で、必要な情報が不足する場合は検討対象外となりますので、予めご留意ください。ご要望を確認するため、連絡先欄の方にご連絡させて頂くことがあります。

注)本アンケートはデジタル庁より複数の経済団体・業界団体に配布されているようですが、御社が複数の団体から同内容の依頼があった場合には、何れか一つの経済団体にご回答くださいますようお願いいたします。

添付資料

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