特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの改正について
2021年9月7日
省庁・団体名
個人情報保護委員会事務局
内容
今般、個人情報保護委員会は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)及びデジタル庁設置法(令和3年法律第36号)の施行による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の改正(令和3年9月1日施行)並びに個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号)の改正による番号法の改正(令和2年12月12日施行(罰則)、令和4年4月1日施行(漏えい等))に伴い、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第5号。以下「事業者ガイドライン」という。)及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号。以下「行政機関等ガイドライン」という。)の一部を改正しました(令和3年個人情報保護委員会告示第9号及び第10号)。改正の概要は下記のとおりです。
記
1 改正の概要
⑴ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による番号法の一部改正に伴う改正(番号法第19条第4号新設)
従業者等であった者が他の使用者等における従業者等になった場合において、当該従業者等の同意があるときは、他の使用者等に対し、当該従業者等の個人番号を含む特定個人情報の提供が可能となった。
⑵ デジタル庁設置法の施行による番号法の一部改正に伴う改正(情報提供ネットワークシステム)
情報提供ネットワークシステムの設置及び管理が、総務大臣から内閣総理大臣に改正された。
⑶ 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の改正による番号法の一部改正に伴う改正
・法人に対する罰則が強化された(令和2年12月施行)。
・事業者に対して、漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合(情報提供ネットワークシステム等からの特定個人情報の漏えい等、不正の目的をもって特定個人情報が提供された等)に、委員会への報告(速報・確報の2段階)及び本人通知を行うことが義務化される(令和4年4月施行)。
※今回のガイドライン改正では、事業者ガイドラインのみ改正を行っているが、行政機関等ガイドラインにおいても、今年度中に同様の改正を予定している。
また、漏えいに関する規則の改正につきましては、下記URLのサイト内にて確認していただきますようよろしくお願いします。
https://www.ppc.go.jp/legal/rouei/
2 添付資料
【行政機関等ガイドライン】
【事業者ガイドライン】
- 新旧対照表(事業者編)
- 事業者ガイドライン(令和3年9月施行分)
- 事業者ガイドライン(令和4年4月施行分)
- (別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(令和3年9月施行分)
- (別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(令和4年4月施行分)
【問い合わせ先】
個人情報保護委員会事務局 監視・監督室(マイナンバー担当)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1霞が関コモンゲート 西館32階
Tel:03-6457-9827
e-mail:guidelines.bangou@ppc.go.jp
(担当者:砂子・佐藤・渡邊・杉山)