労働時間等設定改善法等解説リーフレットについて
2019年4月3日
省庁・団体名
厚生労働省
内容
厚生労働行政の運営につきましては、平素より格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)については、昨年7月6日に公布され、これにより改正された労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。以下「労働時間等設定改善法」という。)では、新たに、勤務間インターバル制度を導入することや、他の事業主との取引において長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務となりました(平成31年4月1日施行)。
今後、労使の自主的な取組や事業主の主体的な取組が進むよう、労働時間等設定改善法及び同法に基づく指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。)の内容等について周知を図っていくことにしています。
今般、労働時間等設定改善法、労働時間等設定改善指針(労働時間等見直しガイドライン)及び勤務間インターバル制度についてその内容を解説したリーフレットを作成しましたので、この趣旨を御理解の上、御協力をいただきますよう、よろしく御願い申し上げます。
お問い合わせ
厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
働き方・休み方改善係(03-5253-1111(内線7915))