タクシーメーターのネットワーク化のための「電子的封印」の要件が明確になりました
~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
2016年5月20日
省庁・団体名
経済産業省
概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答をしました。
内容
1.「グレーゾーン解消制度」の活用実績
今般、事業者より、スマートフォン等を活用し、無線通信で料金改定が可能なタクシーメーターの導入を機として、計量法(平成4年法律第51号)に基づく特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第78条に定めるタクシーメーターの性能要件の一つである、タリフ定数(運賃演算表)を無線通信で扱う際の改ざん防止のための保護措置である「電子的封印」について、事業者の計画する保護措置が該当するか否かについて照会がありました。
経済産業省で検討を行った結果、「電子的封印」は「機械的封印」との同等性を確保する必要があり、その具体的な要件は以下であることを示しました。
- タリフ定数変更について、変更者及び日時を含む変更履歴(過去1年分)の表示が各タクシーメーターにおいて、容易に閲覧できること。
- 電子的封印が計量法の届出製造事業者又は届出修理事業者以外の者によって解除された場合に適確に把握できるような表示があること。
- 電子的封印が働いていないときはタクシーメーターの機能が停止すること。
今般、事業者が予定している保護措置が、上記①から③の全ての要件を満たした場合は、「電子的封印」に該当し、計量法(平成4年法律第51号)に基づく特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第78条に定める性能を満たしていることが確認されました。
これにより、料金体系等を電子的に低コストで変更することが可能になる他、タクシーメーターがスマートフォン等の多機能端末に一体化されることによって、リアルタイムでの運行管理による業務効率化やタクシーメーターを起点とした様々な運行サービスの創出などにより、産業競争力の強化が期待されます。
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣、規制所管大臣は経済産業大臣です)。
担当
製造産業局産業機械課
産業技術環境局基準ユニット計量行政室
公表日
平成28年5月9日(月)