電子取引を行う際の電子帳簿保存法施行規則に係る取扱いが明確になりました
~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
2016年2月24日
省庁・団体名
経済産業省
概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。
内容
1.「グレーゾーン解消制度」の活用実績
今般、事業者より、同社のクラウドサービスの提供先である各ユーザーの電子取引に際し、同社が定めた事務処理規程からの引用を用いた、各ユーザーで定める事務処理規程が、電子帳簿保存法施行規則に規定する「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規定」に該当するかについて照会がありました。
関係省庁で検討を行った結果、今般照会のあった各ユーザーで定める事務処理規程は、事業者の定める事務処理規程のデータ訂正の防止に関する条項を引用した場合でも、電子帳簿保存法施行規則第8条第1項第2号に規定する、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」として認められることが明確になりました。
これにより、各ユーザー間におけるデータ訂正等の防止に関する条項の内容の調整を行う必要がなくなり、事務処理の効率化に資することが期待されます。
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は財務大臣です)。
担当
商務情報政策局情報処理振興課
公表日
平成28年2月15日(月)