経済産業省/新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(全ての国・地域からの新規入国の一時停止及び全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止等)

2021年1月7日

省庁・団体名

経済産業省

補足(令和3年1月7日更新)

英国、南ア等での変異ウイルスの確認などを踏まえ、新たな水際措置が導入されているところですが、英国、南アフリカ共和国以外の国・地域で、国内で変異ウイルスの感染者が確認された国として、1月6日付けで以下の国・地域を指定追加・解除したとの連絡が厚労省よりまいりました。

1月6日付け(指定追加): アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク

これまでに指定されていた国・地域と併せてこれで以下の国・地域が指定されております。
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル、カナダ(オンタリオ州、ケベック州)、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン、米国(コロラド州、カリフォルニア州、フロリダ州、ニューヨーク州、ジョージア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ、スロバキア、フィンランド、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク

同指定により、これら国・地域からの日本人の帰国者及び外国人の入国者に対する検疫が強化され、以下の期間、帰国・入国時に出国前72時間前検査証明の提出と入国時の空港検査が受検が必要となります。

・アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク:令和3年1月10日午前0時~1月末までの間
・アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド:令和3年1月9日午前0時~1月末までの間
・米国(フロリダ州):令和3年1月5日午前0時~1月末までの間
・米国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ:令和3年1月4日午前0時~1月末までの間
・米国(コロラド州)、カナダ(ケベック州):令和3年1月3日午前0時~1月末までの間
・カナダ(オンタリオ州):令和2年12月31日午前0時~令和3年1月末までの間
・スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン:令和3年1月1日午前0時~1月末までの間
・アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー:令和2年12月30日午前0時~令和3年1月末までの間

検疫強化措置開始以降、帰国・入国時に出国前72時間検査証明の提出ができない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になりますので、御注意ください。


指定国・地域及び本件措置の概要は以下、厚生労働省HPで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

経産省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

補足(令和3年1月5日更新)

同措置に関しまして、12月28日、新型コロナウイルス感染症対策本部(第50回)で報告がなされました。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

本措置に関しまして、レジデンストラックに基づく新規入国、ビジネストラックを利用した外国人の再入国・日本人の帰国・在留資格保持者の再入国については、これまで同様変更はなく、利用可能です(令和2年12月28日現在)。

また、水際対策強化に係る新たな措置について、最新情報は、内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」(https://corona.go.jp/news/)に掲載されておりますので、あわせてご確認頂ければ幸いです。

内容

 令和2年12月26日(土)、英国、南アフリカ共和国のみならず、複数の国で新たな変異株が発見されていることを踏まえ、12月28日(月)より「全ての国・地域からの新規入国を認める措置」及び「全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置」を一時停止とする新たな水際措置が発表されました。本件措置の概要は以下の通りです。3.の検疫の強化については、変異種の確認された国・地域から帰国する場合、現地での検査証明取得が必要となり、12月30日以降は取得できない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になります。対象国・地域をよく御確認いただきますようお願いいたします。

(措置の概要)
1.全ての国・地域からの外国人の新規入国の一時停止
 2020年12月28日以降から2021年1月末まで、全ての国・地域からの外国人の新規入国を拒否する。
 ※英国については12月24日以降、南アフリカについては12月26日以降、同措置は実施済。
 →既に発給済みの査証を所持する者については、原則入国を認める。
  例外(発給済みの査証を所持していても入国を認めない者)
 ・英国又は南アフリカに14日以内に滞在歴のある者
 ・入国拒否対象地域に14日以内に滞在歴のある者(2021年1月4日以降)

2.全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
 2020年12月28日から2021年1月末まで、日本人・在留外国人による短期出張からの帰国・再入国時の14日間待機緩和措置の利用は認められない。
 →11月1日以降、7日以内の短期海外出張であれば、誓約書や本邦活動計画書等の提出により14日間待機の緩和が認められていた。

3.検疫の強化
 2020年12月30日から1月末までの間、国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(※)からの入国者・帰国者に対して出国前72時間前以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施する。
 →出国72時間以内の検査証明を提示できない場合は、検疫所長が指定する場所で14日間待機。

※9か国
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル (該当する国・地域は、外務省及び厚労省において確認の都度、指定し公表)


詳細は、以下、内閣官房HPをご確認下さい。
https://corona.go.jp/news/

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

経産省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

問い合わせ先

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
 一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
 電話:03-3501-5925(直通)

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