令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について
2020年8月28日
省庁・団体名
経済産業省
概要
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。
貴団体におかれましては、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、貴団体所属の親事業者に対して、下記の事項について周知徹底を図るなど適切な措置を講じていただくよう要請いたします。
要請内容
・親事業者においては、今回の豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること
・親事業者においては、今回の豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること
参考
関連リンク
問い合わせ先
中小企業庁 事業環境部取引課長 亀井
担当者:浅田、羽柴
電話:03-3501-1511(内線 5291~7)
03-3501-1669(直通)
03-3501-6899(FAX)