令和2年度「自殺予防週間」における取組の要請

2020年8月7日

省庁・団体名

経済産業省

内容

 平成29年7月に閣議決定された自殺総合対策大綱において、毎年9月10日から9月16日までを自殺予防週間に設定し、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して啓発活動を推進し、あわせて、啓発事業によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が、必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされています。
 今年度の自殺予防週間においては、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施します。特に、問題が深刻化している若年層への情報提供や支援などについての取組を強化することとしています。
 今年度も引き続き啓発活動の一環として、自殺予防週間に関する広報ポスターを作成しましたので、ポスターの掲示に御協力いただけますと幸いです。
 なお、自殺予防週間に向けた啓発活動として、今月から出来るだけ多くの国民の方々に見ていただけるよう、積極的な掲示をお願いいたします。
 つきましては、貴団体におかれましても、「自殺予防週間」を迎えるにあたって、以下の点について、御協力のお願いでございます。

1.「自殺予防週間」及び各種相談窓口の周知
 本年度の「自殺予防週間」や及び各種相談窓口の以下の資料につきまして貴団体の会報誌等や傘下の団体を通じた幅広い周知をお願いいたします。
 また、自殺対策は一人一人の問題意識が非常に重要であるため、貴団体及び傘下の団体の職員の方々にも、本月間と自殺対策関係の相談窓口について周知がなされるよう、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします

本年度の自殺予防週間ポスター(その声かけが、ゲートキーパーへの第一歩。)
経営安定特別相談事業・中小企業電話相談ナビダイヤル 案内紙

2.中小企業者の相談等に対してのきめ細かい対応
 傘下の団体において中小企業者の相談等に応じる際には、その直接の内容だけではなく、その原因にも目を向けて、必要に応じて、他の中小企業支援機関等と連携を図るなど、より一層きめ細かく御対応いただけるよう、貴団体から御指導をお願いいたします。

(参考)
 ○自殺対策基本法(平成18年法律第85号)(抄)
(自殺予防週間及び自殺対策強化月間)
第7条
2 自殺予防週間は9月10日から9月16日までとし、自殺対策強化月間は3月とする。
3 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする

問い合わせ先:
 中小企業庁 小規模企業振興課(03-3501-2036)

別添資料:

担当

経済産業省 中小企業庁

経営支援部 小規模企業振興課 係員(総括)
瀧澤 祐馬(TAKIZAWA YUMA)
〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1

TEL: 03-3501-2036 (課室直通)
TEL: 03-3501-1512 (個人直通)メッセージ後76409
FAX: 03-3501-6989
Email:takizawa-yuma@meti.go.jp

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