番号法の改正に伴う「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」の改正について
2020年6月17日
省庁・団体名
経済産業省
内容
今般、個人情報保護委員会では、関連法の改正に伴い、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(平成 26年特定個人情報保護委員会告示第5号。以下「事業者ガイドライン」という。)の一部を改正しました(令和2年個人情報保護委員会告示第4号~第7号)。改正された関連法およびガイドライン改正の概要は下記のとおりです。
改正された関連法およびガイドライン改正の概要
(ア)取得番号関係の改正
①改正された関連法:
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の一部施行による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)の一部改正(令和元年6月 20 日施行)
②ガイドライン改正の概要(取得番号関係):
従来から情報連携のために用いられている取得番号(※)について、「情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を処理する必要がなくなった場合には、取得番号を削除する必要がある」旨の記載を追加すること。 なお、事業者ガイドラインにおける本改正については、健康保険組合等の情報連携を行う一部の事業者を対象としたものである(添付資料「(参考)マイナンバーガイドライン(事業者編)の改正(取得番号関係)に係る留意事項」参照)。
※ 取得番号
情報連携において、各機関が個人を一意に識別するための「情報提供用個人識別符号」を取得する際に関係機関間において利用される番号。
(イ)通知カード廃止関係の改正
①改正された関連法:
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第 16 号。以下「デジタル手続法」という。)の一部施行による番号法の一部改正(令和2年5月 25 日施行)
②ガイドライン改正概要(通知カード廃止関係):
これまで個人番号の通知等に用いられていた通知カードが廃止されたことに伴い、「本人確認」等の項目において、通知カードに係る記載を削除すること。また、デジタル手続法等において、通知カードの取扱いに関する経過措置が定められたことから、当該経過措置に関する記載を追加すること。
参考資料
・01_新旧対照表(事業者編)(取得番号関係)
・02_新旧対照表(事業者編)(通知カード廃止関係)
・03_特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(全体版)
・04_(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(全体版)
・05_(参考)マイナンバーガイドライン(事業者編)の改正(取得番号関係)に係る留意事項