新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関する周知広報について

2020年4月30日

省庁・団体名

経済産業省

内容

令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされたところです。
これに関連して、国税庁長官官房総務課より、別添のとおり、国税の取扱いに関するパンフレットの周知依頼がありましたので下記リーフレットにてお知らせいたします。

リーフレット


※ 3~6では、関係法案が国会で成立することが前提となる特例猶予(案)等の記載がございますが、あらかじめ制度案の概要をお知らせさせていただきます。
※ 3は、現行猶予と特例猶予(案)のどちらもご案内するリーフレットです。なお、ご参考までに、4で特例猶予(案)をより詳細に説明したリーフレットも併せて記載いたします。

参考資料

(持続化給付金について:経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90

(資金相談特設サイト:経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/shikin_sodan.html

(新型コロナウイルス感染症対策本部(第30回)令和2年4月22日)
http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/22corona.html

(新型コロナウイルスについての相談・受診の目安)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf

(新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf

(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

(新型コロナウイルス感染症について(厚労省HP))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ))
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

電話相談窓口について

○厚生労働省の電話相談窓口について
 今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電話相談窓口を設置しております。
・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、FAX(03-3595-2756)でも受付を開始しましたのでお知らせ致します。

○帰国者・接触者相談窓口一覧(都道府県別)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

(株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算・監査等の対応:経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai.html

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