2020年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・終了予定者に係る就業活動での健康診断書の取り扱いについて
2020年4月22日
省庁・団体名
文部科学省
内容
標記のことについて、現在「コロナウイルス感染症」の拡大により、いくつかの大学等において、学事の様々な活動の見直しを決定もしくは検討を行っているとの話が出てきております。特に、授業開始を遅らせることに付随して、例年春に実施されている、学内での健康診断についても、令和2年度においては春先の実施が困難となっている大学等がいくつかあることが見込まれている状況です。このことにより、大学等から学生へ健康診断書を発行できる時期も大幅に遅れる場合があると見込まれております。
就職・採用活動においては採用選考過程で健康診断書の提出を求めることに関しては、公正な採用選考の観点から、必要性を慎重に検討し、それが応募者の適正と能力を判断する上で合理的かつ客観的に必要である場合を除いて実施しないよう政府からもお願いされているところです、一方で、採用内定後において、企業等が職場での配置の参考に健康診断書の提出を求めることは、一定の合理性もあることから、許容されうると考えます。
その様な場合において、今回の感染症対応として、学内での健康診断が延期されることに伴い、学生が大学等から健康診断書を取り寄せて、速やかに提出することができないことから、学生自らが病院等で健康診断を受診しなければならないとの無用の混乱を生じる恐れが懸念されております。
そのような混乱を避けるため、大学等におかれては、学生が企業等に対して、健康診断書の提出を求められた際に留保してもらうことを求めることができるよう、例えば、大学等のホームページにおいて、企業等に向けて、大学等での健康診断書の発行時期が遅れる旨の案内を提示するとともに、当該情報を就職活動時に企業等に示すよう、学生に対して指導されるなどの工夫を図られるよう、御検討願います。