経済産業省/コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)の廃止に伴う対応について

2019年12月20日

省庁・団体名

経済産業省

内容

 本日閣議決定された「令和2年度税制改正の大綱」において、コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)による特別償却又は税額控除制度は、所要の経過措置を講じた上、令和2年3月31日をもって廃止することとされました。(ただし、令和2年3月31日までに認定を受けた法人等の認定革新的データ産業活用計画に係る革新的情報産業活用設備については、従前どおり税制の適用が認められます。)
 これを前提に、本税制を活用する条件となる生産性向上特別措置法第22条に基づく認定(以下、「認定」といいます。)を適時に完了させる観点等から、下記の通り、所定の期間(以下、「経過的対応期間」といいます。)に所要の手続がなされた案件を優先的に審査することとします。
 具体的な手続等については、下記2.に記載のリンクに掲載しておりますので、ご確認下さい。

1.経過的対応期間

令和2年1月6日(月曜日)~令和2年2月14日(金曜日)

2.所要の手続及び留意事項

経過的対応期間内に一定の要件を満たした状態で申請・相談窓口で手続を行うことが必要となります。手続の詳細及び留意事項について、以下の総務省又は経済産業省のWebサイトに掲載の資料をご確認ください。

具体的手続等について

3.申請・相談窓口

認定に係る申請や今回の措置に関する相談は、申請者の本社所在地を管轄する総務省総合通信局等又は経済産業省経済産業局等にて受付けます。個別の連絡先は、上記Webサイトに掲載の「ご利用にあたっての手引き」をご覧ください。

関連資料

担当

商務情報政策局 情報技術利用促進課長 瀧島
担当者:和田、藤原、守屋
電話:03-3501-1511(内線 3971)
03-3501-2646(直通)
03‐3580-6073(FAX)

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