消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について

2019年7月17日

省庁・団体名

経済産業省

内容

 平成24年8月に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)等において、消費税率(地方消費税率を含みます。以下同じ。)が令和元年10月1日に8%から10%に引き上げられることが規定されています。消費税(地方消費税を含みます。以下同じ。)は、価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担する税ですが、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、「消費税の円滑かっ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」といいます。)が制定されています(平成25年10月1日施行)。中小企業・小規模事業者を中心に消費税の価格への転嫁について懸念が示されています。
 消費税転嫁対策特別措置法においては、消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置、消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置、価格の表示に関する特別措置並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置を講じられています(このうち、消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置の内容については、別添参照。)
 公正取引委員会、中小企業庁長官及び主務大臣は、消費税の転嫁拒否等及び消費税の転嫁を阻害する表示の行為に対して、調査や指導を行い、また、公正取引委員会は、消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する重大な事実があると認める場合などには、事業者に対して勧告を行い、その旨を公表しています。
 この他、政府共通の窓口として、内閣府に消費税価格転嫁等総合相談センターを設け、公正取引委員会や中小企業庁のほか各省庁においても事業者からの相談を受け付けることとしています。加えて、違反の可能性のある情報を受身的に待っだけでなく、書面調査を行うなど、積極的に消費税の転嫁拒否等の行為がないかどうかについて情報収集を行っていくこととしており、違反行為に対して迅速かつ厳正に対処していくこととしています。
 加えて、消費税率の引上げ前後で消費者の皆さんに安心して購買いただくために、消費税率の引上げ前後に柔軟に価格付けができるよう、政府において「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」が取りまとめられております。
 本ガイドラインにおいては、小売事業者が自らの経営判断により値引きを行うことに法令上の制約はないこと等を示す一方で、事業者間の取引については、下請事業者等がしわ寄せを受け、適正な価格転嫁ができず、増税分を負担させられるような事態があってはならず、本年10月の消費税率引上げに際しても、消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている不当な行為がなされないよう、引き続き、監視や周知を厳格に行っていくことを明らかにしています。
 皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

詳細

お問い合わせ

経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課長 林
担当者:仁科、塚本
電話:03-3501-1511(内線:5291~7)
03-3501-1669(直通)
03-3501-6899(FAX)

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