判例から学ぶDX時代のシステム開発トラブルを防ぐ知恵
—ソフトウェア開発紛争判例研究会成果報告・その1—
2019年6月21日
省庁・団体名
一般財団法人ソフトウェア情報センター
内容
情報システムの開発を巡っては、納期遅延、開発費用の増大、仕様と異なるシステムの納入、開発自体の頓挫などさまざまな紛争が繰り返され、その規模の大小を問わず、今もって後を絶ちません。
こうした事態を回避すべく、従来より経済産業省や業界の関連団体によってモデル契約書の策定がなされ、SOFTICも含め諸団体から紛争事例からの教訓の抽出が試みられてきました 。
SOFTICでは、これらの知見も踏まえた上で、システム開発紛争判例について新旧幅広く判例を取り上げ、民法(債権関係)改正による影響も踏まえて検討分析を行うべく、2018年度より「システム開発紛争判例研究会」を設置いたしました。本セミナーは、その検討成果を研究会メンバーより順次シリーズで皆様にご報告するものです。
DX(デジタルトランスフォーメーション)時代ともいわれる昨今。クラウドやパッケージなどの他社資産をベースとした積極的なシステム投資に舵をきる企業等が増える中、システム開発において過去の失敗例の轍を踏まないためにも、業種やシステム規模等の相違を越えて、過去の裁判例に学ぶ意義は大きいと言えるでしょう 。
第1回では、「契約交渉時に意識すべき問題」、具体的には①契約の成否、②契約締結上の過失、③契約の性質、④債務の特定、⑤説明義務をテーマに、下記5判例を取り上げます。
クラビット事件:東京地裁平成17年3月28日判決
【ベンダが作業を開始していたが、請負契約の成立及び契約準備段階における信義則上の注意義務違反に基づく損害賠償がいずれも否定された事案】
アデコ事件:東京地裁平成19年11月30日判決
【多段階契約における中間段階の個別契約を締結する場面において、ユーザに契約締結上の過失があると認められた事案】
出版社向けパッケージソフトウェア下請事件:東京地裁平成30年1月31日判決
【元請と下請との間での請負契約の成立が否定されるとともに下請に対する契約締結上の過失に基づく請求が否定された事案】
九州屋事件:東京地裁 八王子支部平成15年11月5日判決
【システムがユーザの業務に適合しないのは、ユーザがベンダに提供したユーザの業務に関する情報が不正確であることに起因するもので、ベンダに責任はなく瑕疵ではないとされた事案】
学習塾システム事件:東京地裁平成22年9月21日判決
【旧システムの機能を踏襲していないとして、コンサルティング契約が解除され既払代金の返還が認められたが、納入されたシステムに対する改修の費用は同契約の仕事の完成を前提としたものであって、契約が解除された本件ではそこまでの賠償は認められないとされた事案】
開催概要
日時 | 2019年7月16日(火) 13:30 - 16:30 |
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場所 | 日本消防会館 5階「大会議室」 東京都港区虎ノ門2ー9ー16 電話03-3503-1486 |
講師 | SOFTICソフトウェア開発紛争判例研究会メンバー |
定員等 | 100名 ※定員になり次第締め切り |
料金 | SOFTIC賛助会員 5,400円 一般10,800円 ※いずれも消費税込 |
お申込み・詳細
セミナーのウェブサイトを御参照の上、ウェブサイト上の申込みフォーム又はE-mailにてお申し込みください。
https://www.softic.or.jp/seminar/sysk/01/
お問い合わせ
一般財団法人ソフトウェア情報センター セミナー係
TEL:03-3437-3071/FAX:03-3437-3398
E-mail:syskーseminar@softic.or.jp