2020年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者の就職・採用活動に係る取扱い等について

2019年4月4日

省庁・団体名

文部科学省

内容

 国公私立の大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)で構成する就職問題懇談会では、大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動の秩序を維持し、正常な学校教育と学生の学修環境を確保するとともに、学生が自己の能力や適性に応じて適切に職業を選択できるようにするため、大学等が取り組むべき内容をまとめた「2020年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職にっいて(申合せ)」(別紙。以下「申合せ」という。)を定めました。
 就職・採用活動については、学生の学修環境の確保を図るため、大学側と企業側で長年にわたり、活動の早期化・長期化の是正について議論を行ってきました。現行の就職・採用活動の枠組みで示される就職・採用活動開始時期(広報活動3月・採用選考活動6月)については、就職活動の極端な早期化・長期化を抑制し、秩序ある就職活動に貢献するととともに、学生の学修環境確保への良い影響が確認されているところです。また、日程を含めた現行の枠組みは4年連続で維持されており、学生・大学・企業の間でおおむね共有されているところでもあります。これらのことから、無用な混乱を避けるためにも、現行の日程と枠組みを維持するべく、本申合せを策定しました。
 このことから、学生の学修環境を確保し、就職・採用活動を円滑に実施するため、就職問題懇談会として各企業に御理解・御協力を要請したい事柄を、「2020年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(企業等への要請事項)」にまとめました。
 各大学等においては、全教職員が協力し、全学的に申合せを実行する所存ですので、各企業にも御理解・御協力をお願い申し上げます。

2020年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(企業等への要請事項)

 就職問題懇談会は、学生が大学等において学問をしっかりと修めることが、社会や企業にとっても有意義であると考える。このため、学生が安心して学業に専念できるよう、学修環境の確保を前提とした採用選考活動を実施いただきたく、以下の点を要請する。
 なお、要請に沿わない事例を把握した大学等においては事例の収集に努め、就職問題懇談会として、必要に応じて改善を要請する場合もある。

(1)就職・採用活動開始時期の遵守

以下の就職・採用活動日程を遵守すること。

  • 広報活動開始(※1):卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
  • 採用選考活動開始(※2):卒業・修了年度の6月1日以降
  • 正式な内定日:卒業・修了年度の10月1日以降

 また、採用選考活動開始前に早期の採用の内々定を出すことも学生の学修環境に強い影響を及ぼすこととなるので、実施しないこと。

(2)学生の学業への配慮

 企業等が学期期間中に採用選考活動を実施する場合には、当該活動が学業の妨げとならないよう、以下の点に配慮すること。

  1. 授業、試験、留学、教育実習等と採用選考活動が重複する場合は、学生からの求めに応じ、個別的な採用選考日時の変更など必要な対応を明示的に行うこと。また、土日祝日や平日の夕方の活用も取り入れるなど、学生の学修環境を損なうことのないよう極力柔軟に対応すること。
  2. 大学等の所在地や学生の居住地が遠方である場合などには、それが採用選考において不利とならないよう配慮すること。
  3. 2020年度は東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定されているため、面接や試験の実施に際して、地方の学生が宿泊施設を手配する際に困難を伴うことや、面接や試験の予定日が学生ボランティアの研修日程等と重複すること等の事態も想定される。ついては、学生個々の事情に十分配慮して、採用選考に柔軟な対応を行うこと。

(3)雇用の機会均等、多様な選考機会の提供

 労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法、その指針の趣旨や障害者雇用促進法等に則って採用選考活動を行うこと。特に、総合職採用における女子学生や、障害のある学生への配慮、あるいは学生が持つ多様性の尊重など、適切に対応すること。
 また、日本人海外留学者(※3)や外国人留学生向けの取組を各企業の必要に応じて行い、取組を行っている企業は、様々な募集の機会について周知すること。

(4)職業の選択の自由を妨げる行為等の抑制、公平・公正な採用の徹底

 必要な人材確保に熱心になるあまり、

  1. 正式内定開始日前に内定承諾書、誓約書をはじめとした内定受諾の意思確認書類の提出を求めること、
  2. 6月1日以降の採用選考時期に学生を長時間拘束するような選考会や行事等を実施すること、
  3. 自社の内々定と引き替えに、他社への就職活動を取りやめるよう強要すること

など、学生の職業の選択の自由を妨げる行為や、学生の意思に反して就職活動の終了を強要するようなハラスメント的な行為は厳に慎むこと。
 また、採用選考活動等で差別的な取り扱いが行われないよう、学生に対して、就職差別につながる恐れのある項目を含む「会社指定書類」《エントリーシート等を含む》、「戸籍謄(抄)本」、「住民票」等の提出を求めないこと。
 面接においても同様に就職差別につながる恐れのある内容の質問等をしないこと。
 さらに、予め示された必要書類以外のものを選考の最終段階や内々定後に求めることがないように、必要書類を含む採用選考情報を予め明示すること。

(5)インターンシップ

 インターンシップとは、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(以下、「三省合意」という)では「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」としており、その実施にあたっては、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(※4)及び「留意点について」(※5)を踏まえ、適切に実施すること。
 実施に当たり、特に以下の点について留意すること。

  1. 広報活動開始前に「インターンシップ」と称した会社説明会や実質的な採用選考活動とも捉えられるような行事等は厳に慎むこと、
  2. 現在、インターンシップとして行われているプログラムの中には、1日限りで実質的に就業体験を伴わず企業説明の場となっているものもあることから、このようなプログラムはインターンシップと称さず、実態にあった別の名称を用いること(当然、それらのプログラムの目的が広報活動であれば3月以降に、採用選考活動であれば6月以降に行うべきこと。)、
  3. インターンシップの教育的効果を高めるため、大学等との連携の下、可能な限り長期間(正規の教育課程としてのインターンシップであれば5日間以上)のインターンシップを実施すること、
  4. 学生の学業を妨げることがないようその実施時期に十分配慮し、原則として夏休み、冬休み、春休みなど授業のない時期、曜日、時間帯で実施すること(ただし、大学の正規の教育課程としてのインターンシップはこの限りではない)、
  5. 原則、インターンシップの募集等で得られた学生の属性などの個人情報を採用選考目的に利用しないこと。

 また、不適切な取組が行われていることを確認した場合には、各大学等において、今後の学生への指導等に使用することとしたい。
 なお、2020年度卒業・修了予定者を対象とし、広報活動・採用選考活動の開始期日以後に実施されるインターンシップで、あらかじめ広報活動・採用選考活動の趣旨を含むことが示されている場合には、この限りではない。

(6)採用選考活動における評価

 採用選考において、学生の学業に対する取組状況が適切に評価されることは重要であるため、卒業・修了前年度までの学業成果を表す書類(例えば成績証明書や履修履歴等)を選考の早期の段階で取得し、採用面接等において積極的に活用することにより、学生の学修成果や学業への取組状況を適切に評価すること。

(7)学生の健康状態への配慮

 採用選考活動の実施時期が梅雨や夏季に当たるため、学生のクールビズ等への配慮を明示すること。

(8)卒業・修了後3年以内の既卒者の取扱いについて

 意欲や能力を有する若者に応募の機会を広く提供する観点から、若者雇用促進法に基づく指針の趣旨を踏まえつつ、自社の実情や採用方針に則って、大学等の卒業・修了者が、卒業・修了後少なくとも3年間は新規卒業・修了予定者の採用枠に応募できるような募集条件を設定するなど、適切な対応に努めること。

脚注

※1 広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報などを学生に対して広く発信していく活動を指す。その開始期日の起点は、自社の採用サイトあるいは就職情報会社の運営するサイトで学生の登録を受け付けるプレエントリーの開始時点とする。また、会社説明会などのように、選考活動と異なり学生が自主的に参加又は不参加を決定することができるイベントなどの実施に当たっては、その後の選考活動に影響しない旨を明示するとともに、学事日程に十分配慮すること。開始時点より前には、ホームページにおける文字や写真、動画などを活用した情報発信、文書や冊子等の文字情報によるPRなど、不特定多数に向けた情報発信にとどめ、学生の個人情報の取得や個人情報を活用した活動は行わないこと。なお、広報活動のスケジュールを事前に公表することは差し支えない。

※2 採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動を指す。具体的には、選考の意思をもって学生の順位付けまたは選抜を行うもの、あるいは、当該活動に参加しないと選考のための次のステップに進めないものであり、こうした活動のうち、時間と場所を特定して行う面接や試験などの活動を指す。

※3 2020年度卒業・修了予定者のうち、留学期間が就職・採用活動の日程と重複する者など。

※4 「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(平成27年12月10日一部改正文部科学省、厚生労働省、経済産業省)(抜粋)
インターンシップと称して就職・採用活動開始時期前に就職・採用活動そのものが行われることにより、インターンシップ全体に対する信頼性を失わせるようなことにならないよう、インターンシップに関わる者それぞれが留意することが、今後のインターンシップの推進に当たって重要である。

※5 インターンシップの更なる充実に向けて議論のとりまとめ」等を踏まえた「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」に係る留意点について~より教育的効果の高いインターンシップの推進に向けて~(平成29年10月25日文部科学省、厚生労働省、経済産業省)(抜粋)

  1. 就業体験を伴わないプログラムをインターンシップと称して行うことは適切ではない
    インターンシップについては、就業体験を伴うことが必要です。一方で、いわゆるワンデーインターンシップなど短期間で実施されるプログラムの中には、就業体験を伴わず、企業等の業務説明の場となっているものが存在することが懸念されます。
    インターンシップの信頼性の確保や教育効果の向上のため、こうしたプログラムをインターンシップと称して行うことがないようご留意ください。また、就業体験を伴わないプログラムについては、インターンシップと称さず、実態に合った別の名称(例:セミナー、企業見学会)を用いてくださいますようよろしくお願いいたします。
  2. より教育効果の高いインターンシップの推進を図る
    (略)
    インターンシップを正規の教育課程に位置付ける場合には、「基本的考え方」に則りつつ、インターンシップの実施期間については、より教育効果を高める観点から、5日間以上の実習期間を担保することが望まれます。
    地域の事情や企業規模等により、連続した5日間の実習が困難な場合は、事前・事後学習との組み合わせや、5日間で複数の企業において実習を行う等の形態も可能であると考えられますが、教育プログラムとして単位認定を行うものであれば、可能な限り連続した5日間とするなど、一定期間のまとまりにより職業生活を体験することが有益であると考えられます。

詳細

お問い合わせ

文部科学省高等教育局学生・留学生課就職指導係
住所:東京都千代田区霞が関3-2-2
電話:03-5253-4111(内線3354)

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