改元に伴う情報システム改修等への対応について
2018年6月21日
省庁・団体名
経済産業省
内容
日頃より政府の経済施策等にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号、以下「皇室典範特例法」という。)に基づく皇位の継承に伴って、2019年5月1日に改元が行われることが検討されております。
新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議(平成30年5月17日開催)において、各情報システムの取組状況を踏まえ、情報システム改修等を円滑に進めるための作業上の便宜として、新元号の公表時期を改元の1ヶ月前と想定し、準備を進めることとすることを決定いたしました。
(注)新元号の公表時期は、現時点で未定です。
つきましては、各法人等におかれましても、これを踏まえた対応をご検討いただき、新元号への円滑な移行に向けてご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
参考:改元に係る対応の例
1.情報システム改修等の対応
(1) 元号をデータとして保有している場合、元号データの変更や追加または西暦データへの統一化
(2) 書面やシステム上に元号や「元年」を印字・表示している場合、印字・表示内容の変更
(3) 西暦と和暦との変換処理を行っている場合、変換ロジックの変更または変換テーブルへの登録
(4) 他の事業者や関係機関のシステムと情報連携している場合、当事者間での対応策の必要性確認
(5) その他、必要な対応
2.事務・運用面の対応
(1) 元号の記載が含まれる証書・帳票等の記載の変更
(2) 旧元号が記載された状態で利用が想定される契約書等の証書や帳票等の取扱の明確化
(3) 運転免許証等の官公署発行の証明書等に旧元号が残る場合でも、有効な証明書等として受け付ける措置
(4) 顧客に影響が生じうる事項への対応策等に関する顧客への十分な周知
(5) その他、必要な対応
※ なお、新元号公表から短期間で改元を迎えるため、全量対応は現実的に間に合わないことも想定される。そのため、優先順位を付けた対応が必要になることに留意。また、その場合でも、旧元号と新元号が混在することを想定した運用が必要になることも留意。
お問い合わせ
経済産業省 商務情報政策局
情報技術利用促進課(ITイノベーション課)
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL:03-3501-2646 FAX:03-3580-6073