軽減税率対策補助金の期限を延長します

2017年11月30日

省庁・団体名

中小企業庁

概要

 軽減税率対策補助金事務局が公募を行っている軽減税率対策補助金の期限の取扱いを変更します。

内容

軽減税率対策補助金の申請受付期間について

 消費税の軽減税率制度は、平成31年10月1日から実施されます。
 中小企業・小規模事業者の方々に軽減税率実施への対応を円滑に進めていただくため、平成30年1月31日を期限として軽減税率対策補助金の申請受付を行ってきましたが、今後は平成31年10月1日から始まる消費税軽減税率制度に対応するため、補助事業の完了期限を以下のとおり変更します。

 (現行)平成30年1月31日までに事業完了

 (変更後)平成31年9月30日までに事業完了

なお、補助金の申請受付期限については、上記の事業完了期限に合わせて設定することとし、具体的な時期については、後日、軽減税率対策補助金事務局および中小企業庁ホームページにおいて公表します。

参考

「軽減税率対策補助金(中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金)」とは、
消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者の方々が、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行うにあたり、その経費の一部を補助する制度です。

詳細は、以下のページをご覧ください。

お問い合わせ

委託先:軽減税率対策補助金事務局
受付時間:09:00~17:00(土日、祝日除く)
電話:0570-081-222
   03-6627-1317(IP電話専用)

詳細

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