年末にかけての経営力向上計画の申請について
2017年10月30日
省庁・団体名
中小企業庁
概要
経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、極力早期に申請をお願いします。
内容
年末にかけての経営力向上計画の申請について
経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、極力早期に申請をお願いします。
なお、中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)の場合は、1月1日ではなく各企業の事業年度末が認定の期限となりますのでご注意ください。
詳しくは、「税制措置・金融支援活用の手引き」6ページ、12ページをご確認ください。
- (参考)税制措置・金融支援活用の手引き(PDF形式:2,648KB) (平成29年10月23日更新)
経営力向上計画の概要
経営力向上計画の認定および支援措置
中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。
計画の認定を受けた事業者は、固定資産税の軽減措置(3年間1/2に軽減)や法人税等の特例措置(即時償却、税額控除)、金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。
認定経営革新等支援機関による支援
認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられます。
お問い合わせ
中小企業庁事業環境部企画課経営力向上計画相談窓口
電話:03-3501-1957(平日9:30-12:00,13:00-17:00)
FAX:03-3501-7791
※個別の申請に対する認定の可否や、審査の状況に関するお問い合わせには対応しかねます。
※申請者や、その支援機関以外の方のお問い合わせはご遠慮ください。