「データの利用権限に関する契約ガイドラインVer1.0」を策定しました
2017年6月6日
省庁・団体名
経済産業省
概要
経済産業省およびIoT推進コンソーシアムは、事業者間でデータの利用権限が明確となっていないが故にデータ流通が進まないという課題を解決すべく、事業者間の取引に関連して創出、取得又は収集されるデータの利用権限を契約で適正かつ公平に定めるための手法や考え方を整理した「データの利用権限に関する契約ガイドラインver1.0」を作成しました。また、あわせて、本ガイドライン(案)に対する意見募集の結果を取りまとめました。
内容
1.背景・経緯
IoTやAI等の技術革新によってデータが爆発的に増加するに伴い、事業者間の垣根を超えたデータ連携による新たな付加価値の創出が期待されています。
他方で、データの利用権限に関する考え方が明確になっていないが故に、事業者間の契約においてそれを定めることが定着せず、データ流通が進まないという課題があります。
経済産業省およびIoT推進コンソーシアムでは、そのような課題を解決すべく、「IoT推進コンソーシアムデータ流通促進ワーキンググループ」(座長:森川博之東京大学先端科学技術研究センター教授)において、データ創出への寄与度等に応じた利用権限の設定等、データの利用権限を契約で適正かつ公平に定めるための手法や考え方を整理したガイドラインの策定を検討してきました。
平成29年4月に、「データの利用権限に関する契約ガイドラインver1.0」(案)が上記ワーキンググループにおいて取りまとめられ、同年4月26日から5月24日までの間、意見募集を行い、17件の意見提出がありました。今般、同ワーキンググループでの議論及び頂いた御意見を踏まえ、「データの利用権限に関する契約ガイドラインver1.0」を作成しました。あわせて、意見募集の結果についても取りまとめました。
2.ガイドラインの概要
(1)目的
事業者間の契約においてデータの利用権限を公平に取り決めるための手法や考え方を示すものです。各企業の契約交渉担当や契約締結業務担当のほか、データ利活用に関心をお持ちの方々に広く活用してもらうことを期待しています。
(2)本ガイドラインの対象
本ガイドラインは、あらゆる事業者の契約おいて、当該契約に基づく取引に関連して創出されるあらゆるデータに関する権限を定める際に活用されることを想定しています。
(3)「データの選定」と「利用権限の決定」
1.データの選定
利用権限を定める対象となるデータについて、取引関連性と利活用可能性の観点から選び出し、当事者で協議のうえカタログ化等を実施するにあたっての手法やプロセスを示しています。
2.利用権限の決定
利用権限を適正かつ公平に定めるために着目すべき考慮要素と、要素毎の考え方及び当事者が各要素に照らして主張し、必要に応じて取引内容・取引条件を調整するための手法を示しています。
(4)適用例
本ガイドラインは、たとえば、以下のような事例において活用されることを想定しますが、これに限るものではありません。
1.製造会社が、工作機械メーカーから購入した工作機械を、ソフトウェアベンダから購入したミドルウェアを用いて工場内で稼働させ、稼働データを創出させている場合
2.製造会社が自社データをサービス提供事業者に提供し、AI分析等によるサービスを受け、分析データを創出させている場合
本ガイドラインは、事業者の取引実態等を踏まえ検討を重ねたものです。そのため、今後も、データに関する取引実態や本ガイドラインの活用状況等を踏まえ、継続的な改訂を検討していくこととしています。
本ガイドラインが有効に活用され、事業者間のデータ連携が具体的に進むことが期待されます。
担当
商務情報政策局情報経済課長 佐野
担当者:明石、鈴木
電話:03-3501-1511(内線 3961~3)
03-3501-0397(直通)
03-3501-6639(FAX)
公表日
平成29年5月30日(火)