外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制度の典型的な事例についてお知らせします。
2016年1月6日
省庁・団体名
経済産業省
概要
経済産業省と法務省は、我が国における外国人IT人材の更なる活用を促進する観点から、入国が認められる外国人IT人材の在留資格と、一定の要件を満たすことにより出入国管理上の優遇措置を受けられる「高度人材ポイント制度」の典型的な事例についてお知らせします。
これらのお知らせを通じて、海外の優秀なIT人材を呼び込み、我が国の活性化の実現を目指します。
「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格において、従事しようとする業務と大学での専攻との関係については、法務省において従来から柔軟に運用してきたところですが、昨年6月の出入国管理及び難民認定法の改正によって在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が「技術・人文知識・国際業務」に統合され本年4月1日に施行されたことにより、それまで「技術」と「人文知識・国際業務」のいずれに該当するのか判別しづらい業務内容であったものについて、在留資格が明確になりました。
そこで、この機会に改めてIT人材の在留資格について周知を図るとともに、「高度人材ポイント制」の周知を図ることにより対象者が多いと考えられるIT人材による同制度の利用の促進につなげたいと考えています。
内容
1.外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制
外国人IT人材は、一般的には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当すると考えられます。この在留資格には、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務等が該当します。
さらに、学歴・職歴・年収等に基づく「ポイント制」による評価により高度人材と認められる場合には「高度専門職1号ロ」の在留資格により、出入国管理上の優遇措置を受けることができます(別添リーフレット参照)。「ポイント制」は、優秀な外国人IT人材を我が国に呼び込むための有効な制度ですので、積極的なご活用をお願いします。
(1)「技術・人文知識・国際業務」
次のいずれにも該当することが必要です。
1.次のいずれかを満たすこと
自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(「専門士」もしくは「高度専門士」の称号を付与された者に限る。)10 年以上の実務経験(大学等で関連科目を専攻した期間を含む。)があること
※法務大臣が告示(いわゆるIT告示)で定めるITに関する資格を取得又は試験に合格した場合は不問
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
(2)「高度専門職1号ロ」
上記(1)の要件に加えて、学歴・職歴・年収等の評価項目ごとの点数の合計が70 点以上あることが必要です(別添リーフレット参照)。
2.典型的な事例
(1)「技術・人文知識・国際業務」の例
外国の大学の経済学部において経営学を専攻して卒業し、日本のIT関連企業との契約に基づき月額25 万円の報酬を受けて、システムエンジニアとして売上管理システムの開発業務に従事する者日本の大学の工学部において情報処理工学を専攻して卒業し、日本のソフトウェア会社との契約に基づき月額30 万円の報酬を受けて、プログラマーとしてソフトウェア開発業務に従事する者外国の高校を卒業後、IT告示で定められている海外のITに関する試験の一つに合格し、日本のIT関連企業との契約に基づき月額20 万円の報酬を受けて、システムエンジニアとしてシステムの保守・改善等の業務に従事する者外国の大学の工学部において工学を専攻して卒業し、日本のソフトウェア会社との契約に基づき月額35 万円の報酬を受けて、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービス業務に従事する者
(2)「高度専門職1号ロ」の例(評価ポイントが70 点に達する例
外国の大学で修士号(経営管理に関する専門職学位(MBA))を取得(25 点)し、IT関連で7 年の職歴(15 点)がある30 歳(10 点)の者が、年収600 万円(20点)で、経営支援ソフトの開発業務に従事する場合日本の大学を卒業して学士を取得(10 点+ボーナス10 点)し、日本語能力試験でN1を取得(15 点)し、IT告示で定められている試験の二つに合格(10 点)している23 歳(15 点)の者が、年収400 万円(10 点)でIT業務に従事する場合
なお、本件につきましては、法務省ホームページにも同内容のお知らせが掲載されております。
【参考URL:法務省ホームページ】
担当
商務情報政策局情報処理振興課
公表日
平成27年12月25日(金)