賃金の引上げに係る支援策について周知します
2016年8月16日
省庁・団体名
経済産業省
概要
経済産業省は、厚生労働省と連携し、最低賃金引上げに向けた環境整備のために、支援策について検討してきております。このたび、第一弾としての措置がまとまり、厚生労働省において助成措置が行われますので、周知致します。
内容
1.賃金引上げに係る施策の周知について
平成28年7月28日に厚生労働省中央最低賃金審議会において、平成28年度の地域別最低賃金額の引上げの目安が答申されました。これによると、全国加重平均で昨年を6円上回る24円、引上げ率に換算して3%の引上げとなり、平成14年に時給換算で決定する現行方式が導入されてから、最大の引上げとなりました。
現在、厚生労働省中央最低賃金審議会の答申を受け、都道府県毎に設置されている地方最低賃金審議会において、地域別最低賃金の引上げに関する審議が行われているところですが、当該最低賃金の引上げの環境整備の一環として、厚生労働省から助成措置が講じられていますので、周知致します(別紙をご参照下さい。)。
なお、改定後の地域別最低賃金は、10月1日以降順次発効されることとなりますが、改定前の地域別最低賃金を基に賃上げを行った上で助成措置を利用する場合は、最低賃金の発行日の前日までに所要の賃上げ及び助成措置の申請を行う必要がありますので、御注意ください。
2.支援策について
○「キャリアアップ助成金」の手続簡素化等
- キャリアアップ助成金は、有期契約労働者等の正社員化、人材育成、処遇改善を行った事業主に対する助成制度です。
- キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定(処遇改善コース)」においては、すべて又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合、助成措置が受けられます。
- また、キャリアアップ助成金では、手続の大幅な簡素化が実施されます(詳しくは別紙を参照下さい。)。
○「業務改善助成金」の支給
- 業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内で最も低い時間給の労働者の賃金を引き上げた事業主に対する助成制度です(詳しくは別紙を参照下さい。)。
○その他の支援措置について
- 平成28年8月2日に、「未来への投資を実現する経済対策」が閣議決定され、中小企業・小規模事業者の生産性向上について支援を行うことが盛り込まれており、現在、具体化に向けて検討を進めています。この具体化がまとまった段階で、お知らせさせていただきます。
3.特別相談窓口について
なお、昨年7月28日付けで、全国の商工会議所、商工会(各都道府県商工会連合会)、各都道府県中小企業団体中央会及び各地方経済産業局に相談窓口を設置しており、本日付で、新たに全国の独立行政法人中小企業基盤整備機構の地域本部、全国商店街振興組合連合会及び各都道府県のよろず支援拠点にも設置致します。生産性向上等について検討を行っている方など、お気軽にご活用ください。
また、全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工中金及び信用保証協会に、「賃金水準上昇対策特別相談窓口」を設置し、賃金引上げによって資金繰りに影響を受ける中小企業・小規模事業者からの相談を受け付けております。従業員への賃金引上げによって資金繰りにお困りの方など、お気軽にご活用ください。窓口については別紙を参照して下さい。
担当
中小企業庁 事業環境部 企画課
公表日
平成28年8月10日(水)