「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました
2016年6月22日
省庁・団体名
経済産業省
概要
インターネットショッピング等の電子商取引や、ソフトウェアやデジタルコンテンツ等の情報財取引に関する様々な法的問題点について、関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることは、関係者の予見可能性を高める観点から重要なことです。
そのため、経済産業省は、平成14年3月から「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を公表してきたところ、この度、産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会IT利活用ビジネスに関するルール整備ワーキンググループにおける検討結果を踏まえ、改訂を行いました。
内容
1.「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は、電子商取引や情報財取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめ、関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることにより、取引当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化に資することを目的として、平成14年3月に策定されたものです(策定時の名称は「電子商取引等に関する準則」。)。
学識経験者、関係省庁、消費者、経済界などの協力を得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を提示することにより、電子商取引や情報財取引等を巡る法解釈の指針として機能することを期待しています。
平成14年3月の策定以降、電子商取引や情報財取引等の実務、関連する技術の動向、国内外のルール整備の状況等に応じて、随時の改訂を行ってきたところ、この度、産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会IT利活用ビジネスに関するルール整備ワーキンググループにおいて得られた検討結果を踏まえ、改訂を行いました。
2.改訂等の内容
下記の各論点について、改訂を行いました。
○一部改訂
- ワンクリック請求と契約の履行義務
- 未成年者による意思表示
- インターネットショッピングモール運営者の責任
- ユーザー間取引(インターネット・オークション、フリマサービス等)
- インターネット上で行われる懸賞企画の取扱い
- 共同購入クーポンをめぐる法律問題について
- ソーシャルメディア事業者の違法情報媒介責任
- 景品表示法による規制
- インターネット上の著作物の利用
- サムネイル画像と著作権
- データ集合の利用行為に関する法的取扱い
- 国境を越えた取引等に関する論点(国際裁判管轄及び適用される法規に関して)
○新規論点の追加
- データ消失時の顧客に対する法的責任
※より詳細な改訂等の内容については、別添資料『「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について』を御参照ください。
3.今後の改訂に向けた意見募集
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」については、取引の実務の変化、技術の動向や国際的なルール整備の状況等に応じて、今後も必要な改訂を行う予定であり、改訂に向けた御意見を随時受け付けております。
【意見送付先】
住所 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省商務情報政策局情報経済課
FAX番号 03-3501-6639
電子メールアドレス ecip-rule@meti.go.jp
※件名を「電子商取引及び情報財取引等に関する準則についての意見」としてお送りくださいますようお願いいたします。
担当
商務情報政策局情報経済課
公表日
平成28年6月3日(金)
発表資料
-
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました(PDF形式:228KB)
- 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について(PDF形式:286KB)
- 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(本文)(PDF形式:2,573KB)
- 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に関する編集方針(PDF形式:253KB)