「データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン」を公表します
~契約締結時に留意すべき点をチェックリスト化しました~
2015年10月13日
省庁・団体名
経済産業省
概要
経済産業省は、分野・産業の壁を超えてデータに関する取引を活性化させることを目的として、データに関する取引の当事者が、契約締結時に留意すべきポイントをチェックリスト形式で整理した「データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン」(以下、「本ガイドライン」)を作成しました。なお、本ガイドラインは、あくまで、事業者が必要に応じて参照する手引きとして公表するもので、本ガイドラインに記載する事項についての検討や契約書への反映を強制する目的で公表するものではありません。
内容
1.背景
現在、ビッグデータを利活用することで新規ビジネスの構築を図る事例が増えており、これらのビジネス構築に当たってデータを保有する事業者とデータの提供を受ける事業者が交渉すべき内容は多岐にわたっています。他方、データに関する取引の先行事例が少なく、契約交渉に当たっての判断材料も少ないため、交渉における事業者の負担を軽減したいという要望が上がっています。
そこで、経済産業省は、データ駆動型(ドリブン)イノベーション創出戦略協議会やウェブサイトにおける意見募集および産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会における確認を経て「データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン」を作成しました。
2.ガイドラインの概要
(1)目的
本ガイドラインは以下を目的に作成しています。
- 事業者間の契約合意に至るまでの検討、交渉労力の軽減
- 契約交渉の負担軽減による、データに関する取引の活性化
- 取引開始後の予期せぬトラブルの抑止
(2)全体構成
本ガイドラインは、検討項目をまとめたチェックリストと、検討項目の確認結果を具体的に契約書に反映した参考ひな形の二つで構成しています。
チェックリストは、以下の10のテーマごとに、重要度を基準に、データを提供する事業者、データを受領する事業者の双方が、それぞれの立場で必要な検討項目を確認できる内容としています。
なお、本ガイドラインの活用に当たっては、特に以下の点に御留意ください。
- データの内容について
本ガイドラインは、汎用的なガイドラインとして活用いただくことを想定し作成されたものであるため、例えば個人情報を取り扱う際の検討事項のように、特定の法令の適用を受けるデータに特化した検討項目まで網羅したものではありません。 - 参考ひな形の利用について
参考ひな形は、あくまで本ガイドラインの活用イメージとして検討項目の一部の確認結果を反映した参考例にすぎないため、全ての取引においてそのまま利用いただけるものではありません。
詳細
お問い合わせ
商務情報政策局 情報経済課長 佐野
担当者:佐々木、鈴木
TEL:03-3501-1511(内線 3961~3) 03-3501-0397(直通)