「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました

2015年4月28日

省庁・団体名

経済産業省 

概要

インターネットショッピング等の電子商取引や、ソフトウェアやデジタルコンテンツ等の情報財取引に関する様々な法的問題点について、関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることは、関係者の予見可能性を高める観点から重要なことです。

そのため、経済産業省は、平成14年3月から「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を公表してきたところ、この度、産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会IT利活用ビジネスに関するルール整備ワーキンググループにおける検討結果を踏まえ、改訂を行いました。

内容

1.「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は、電子商取引や情報財取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめ、関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることにより、取引当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化に資することを目的として、平成14 年3 月に策定されたものです(策定時の名称は「電子商取引等に関する準則」。)。

学識経験者、関係省庁、消費者、経済界などの協力を得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を提示することにより、電子商取引や情報財取引等を巡る法解釈の指針として機能することを期待しています。

平成14 年3 月の策定以降、電子商取引や情報財取引等の実務、関連する技術の動向、国内外のルール整備の状況等に応じて、随時の改訂を行ってきたところ、この度、産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会IT利活用ビジネスに関するルール整備ワーキンググループにおいて得られた検討結果を踏まえ、改訂を行いました。

2.改訂等の内容

○著作権法の改正に伴う修正

  • 電子出版物の再配信を行う義務

○新たな裁判例に伴う修正

  • CGM (Consumer Generated Media) サービス提供事業者の違法情報媒介責任
  • 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点

○論点の削除

  • 管轄合意条項の有効性
  • 仲裁合意条項の有効性
  • 薬事法・健康増進法による規制
  • 貸金業法等による規制
  • インターネットを通じた個人情報の取得

○「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に関する編集方針の策定

※より詳細な改訂等の内容については、別添資料『「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について』を御参照ください。

3.今後の改訂に向けた意見募集

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」については、取引の実務の変化、技術の動向や国際的なルール整備の状況等に応じて、今後も必要な改訂を行う予定であり、改訂に向けた御意見を随時受け付けております。

意見送付先

住所 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
    経済産業省商務情報政策局情報経済課
FAX 番号 03-3501-6639
電子メールアドレス ecip-rule@meti.go.jp

※件名を「電子商取引及び情報財取引等に関する準則についての意見」としてお送りくださいますようお願いいたします。

詳細

お問い合わせ

経済産業省大臣官房調査統計グループ企業統計室
TEL:03-3501-1831

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